優先権主張手続忘れた!に対する苦肉策

 甲子園でボロ負けドラゴンズ。悲しくて何もコメントできません…
  
 気を取り直して、願書に優先権主張の記載をし忘れた!の事件の続きです(おさらいは昨日の記事で)。
 
 後から記載を追加する補正について、裁判所はどう判断したのでしょうか?

 まず、パリ条約による優先権主張の規定である特43条1項(意匠法で準用)を見てみると、
 「〜出願と同時に」
 主張書面を提出しなければならないとされています。
 (パソ出願の場合、主張書面提出は願書に4行の記載をすることで代替可能)
 
 この「同時」って“同一日”も含むんですか?が問題となったわけです。
 
 この点について裁判所は、
 『・広辞苑に載っている「同時に」の意味は、「同一日に」とは異なる意味で用いられている。
  ・意匠法や特許法で「同一日に」を意味する場合は「同日に」の文言が用いられている(意9条2項、特39条2項)。
 なので、「同時に」を「同一日」と解釈することは、特別の事情が認められない限り許されないというべきである

 と述べました。

 ・原告は、パリ条約のフランス語正文等から「同時に」は「同一日に」と解釈することができると主張しましたが、
 →あくまで国内法(日本の特許法)の問題だしと判断され、
 ・原告は、実質論として、原告の利益と第三者の被る不利益との間を考量しても、第三者の不利益はないと主張しましたが、
 →優先権主張の効果により、登録要件の判断基準時の優先順位が覆るので不利益になると判断され、
 ・その他の原告の主張も退けられ、
 結局、4行追加補正によって優先権主張がなされたということはできない、と判断されました。
 がっくり

 それでは、優先権主張の4行を願書に記載し忘れて出願してしまったら、どうしましょう?
 やってまった〜と気づいた瞬間、顔面蒼白になること間違いなし…
 リアルに想像できて怖いです。

 でも、気づくのが早ければ挽回する苦肉の策があります。
 その方策とはぁ〜

 …公表しようと思ったけど、ひょっとしてこれは事務所内のノウハウかも?
 確認しなければ。

 そんなのノウハウってほどのものじゃないよ、というご意見もあるかもしれませんので、明日までお待ち下さいませ。

 それじゃあ仕方ないから明日も見てあげようかな、
 と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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ちなみに、この判決文で引用されている「東京高裁H8(行コ)第115号」ですが、裁判所の判例検索システムでは出てきませんでした。でも、この原審についてコメントなされている方の記事を見ると、同じようなケースでやはり補正が認められなかったようです。
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