優先権主張手続のし忘れ

<平成20年(行ウ)第82号 却下処分取消請求事件>(判決文はこちら
昨日はドラファンの弁理士さん二人と飲んでいました。
一方の彼が言うには、幼少の頃からドラゴンズの選手になるのが夢だったのに肩を壊したので夢半ばで仕方なく諦めた…とのこと(本当っすかね??)。

 さて、今日は画面系デザインのハナシの予定だったですが、興味がそそられる判例があったのでそちらをご紹介致します。

 唐突ですが、意匠も特許と同じようにパリ条約上の優先権が認められるのはご存知かと思います。

 さて、優先権主張の手続といえば、願書にたった4行、
 
 【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】    ○○○
  【出願日】   ○○○○年○○月○○日
  【出願番号】 ○○○○○

 と書くだけでいいですよね。

 でも、逆にいうと、この4行を忘れたら、さあ大変!

 …というのがこの事件です。

 原告はこの4行を記載せずに出願してしまったのですが、(慌てて?)その日のうちに、出願の手続補正として4行を追加する補正を行いました。
 そして、数ヶ月後に優先権書類を提出しました。

 ところが特許庁は、
 『出願時に優先権主張の手続がなされていないので、補正は主張の追加を目的とするものであり認められない』
 として、補正を却下する通知を出しました。
 
 これに対し出願人(原告)は、
 『補正書は出願と同日に提出されたので出願と同時と同視でき、それがプロパテントによる意匠の保護につながる』
 旨の弁明書を提出しました。

 しかしながら特許庁は却下処分をしてしまったので、出願人(原告)は行政不服審査法による異議申立てをしたのでした。
 それに対し、特許庁はさらに異議申立を棄却する旨の決定をしたのでありました。

 そしてとうとう、出願人は処分の取消しを求めてこの訴訟を提起したのでありました。

 …というのが、事件の概要です。

 さて、4行追加補正について最終的に却下処分の取消しは認められたのでしょうか?
 裁判所が下した結論は?
 また、もし認められないとしたら、こんな場合の救済措置はあるの?

 …という点については次回にまわしますが、
 続きを読んでみようかな、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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テーマ : こいつは使えるぞ - ジャンル : ビジネス

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