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こんなの当然でした?

 ドラゴンズ、サヨナラ負け…。暗い天気との相乗効果でかなりブルーな朝です。

 でも気を取り直して。
 
 さて、優先権主張手続のし忘れに対する苦肉策ですが、事務所内のノウハウっぽいのは特許の方でした。

 じゃあ、意匠は?

 何のことはない、要するに、最初にした出願を取り下げて、優先権主張手続をちゃんとした出願をし直すってことです。再出願料1万6千円は自腹を切りましょう。

 あ!すみません。
 そんなの当然じゃん、という声が聞こえてきそう…焦る3
 こんなけ引っ張っといて、ちょーつまらん答えだったですか…?
 
 でも、特例施規14条2項を使うというテもあるそうな。

 まあ今日の記事、一応ムダにはならなかったけどね、
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優先権主張手続忘れた!に対する苦肉策

 甲子園でボロ負けドラゴンズ。悲しくて何もコメントできません…
  
 気を取り直して、願書に優先権主張の記載をし忘れた!の事件の続きです(おさらいは昨日の記事で)。
 
 後から記載を追加する補正について、裁判所はどう判断したのでしょうか?

 まず、パリ条約による優先権主張の規定である特43条1項(意匠法で準用)を見てみると、
 「〜出願と同時に」
 主張書面を提出しなければならないとされています。
 (パソ出願の場合、主張書面提出は願書に4行の記載をすることで代替可能)
 
 この「同時」って“同一日”も含むんですか?が問題となったわけです。
 
 この点について裁判所は、
 『・広辞苑に載っている「同時に」の意味は、「同一日に」とは異なる意味で用いられている。
  ・意匠法や特許法で「同一日に」を意味する場合は「同日に」の文言が用いられている(意9条2項、特39条2項)。
 なので、「同時に」を「同一日」と解釈することは、特別の事情が認められない限り許されないというべきである

 と述べました。

 ・原告は、パリ条約のフランス語正文等から「同時に」は「同一日に」と解釈することができると主張しましたが、
 →あくまで国内法(日本の特許法)の問題だしと判断され、
 ・原告は、実質論として、原告の利益と第三者の被る不利益との間を考量しても、第三者の不利益はないと主張しましたが、
 →優先権主張の効果により、登録要件の判断基準時の優先順位が覆るので不利益になると判断され、
 ・その他の原告の主張も退けられ、
 結局、4行追加補正によって優先権主張がなされたということはできない、と判断されました。
 がっくり

 それでは、優先権主張の4行を願書に記載し忘れて出願してしまったら、どうしましょう?
 やってまった〜と気づいた瞬間、顔面蒼白になること間違いなし…
 リアルに想像できて怖いです。

 でも、気づくのが早ければ挽回する苦肉の策があります。
 その方策とはぁ〜

 …公表しようと思ったけど、ひょっとしてこれは事務所内のノウハウかも?
 確認しなければ。

 そんなのノウハウってほどのものじゃないよ、というご意見もあるかもしれませんので、明日までお待ち下さいませ。

 それじゃあ仕方ないから明日も見てあげようかな、
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ちなみに、この判決文で引用されている「東京高裁H8(行コ)第115号」ですが、裁判所の判例検索システムでは出てきませんでした。でも、この原審についてコメントなされている方の記事を見ると、同じようなケースでやはり補正が認められなかったようです。
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優先権主張手続のし忘れ

<平成20年(行ウ)第82号 却下処分取消請求事件>(判決文はこちら
昨日はドラファンの弁理士さん二人と飲んでいました。
一方の彼が言うには、幼少の頃からドラゴンズの選手になるのが夢だったのに肩を壊したので夢半ばで仕方なく諦めた…とのこと(本当っすかね??)。

 さて、今日は画面系デザインのハナシの予定だったですが、興味がそそられる判例があったのでそちらをご紹介致します。

 唐突ですが、意匠も特許と同じようにパリ条約上の優先権が認められるのはご存知かと思います。

 さて、優先権主張の手続といえば、願書にたった4行、
 
 【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】    ○○○
  【出願日】   ○○○○年○○月○○日
  【出願番号】 ○○○○○

 と書くだけでいいですよね。

 でも、逆にいうと、この4行を忘れたら、さあ大変!

 …というのがこの事件です。

 原告はこの4行を記載せずに出願してしまったのですが、(慌てて?)その日のうちに、出願の手続補正として4行を追加する補正を行いました。
 そして、数ヶ月後に優先権書類を提出しました。

 ところが特許庁は、
 『出願時に優先権主張の手続がなされていないので、補正は主張の追加を目的とするものであり認められない』
 として、補正を却下する通知を出しました。
 
 これに対し出願人(原告)は、
 『補正書は出願と同日に提出されたので出願と同時と同視でき、それがプロパテントによる意匠の保護につながる』
 旨の弁明書を提出しました。

 しかしながら特許庁は却下処分をしてしまったので、出願人(原告)は行政不服審査法による異議申立てをしたのでした。
 それに対し、特許庁はさらに異議申立を棄却する旨の決定をしたのでありました。

 そしてとうとう、出願人は処分の取消しを求めてこの訴訟を提起したのでありました。

 …というのが、事件の概要です。

 さて、4行追加補正について最終的に却下処分の取消しは認められたのでしょうか?
 裁判所が下した結論は?
 また、もし認められないとしたら、こんな場合の救済措置はあるの?

 …という点については次回にまわしますが、
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デザイン保護の色んなツール

 デザインといっても色んな種類のものがありますよね。
 例えば、製品のデザイン、PCの壁紙のデザイン、ゲームキャラクターのデザイン、お店のレイアウトデザイン、絵画のデザイン…。
 
 デザインを保護するための法律としては、意匠法、著作権法、不正競争法などがあります(商標法が該当する場合もあります)。

 でも、全てが一様に効くわけでなく、
 ・そのデザインにはどの法律が使えるのかとか、
 ・使える法律のうちどれを使うと最も適切に保護できるのか、
 といったポイントがとても重要です。

 そして、このブログのメインメニューは取り敢えず「意匠」としましたので、
 (1)「意匠」ではどんなデザインが保護できるのか、
 (2)意匠権のメリットは何か(他の法律と比べた意匠法の強みは何か)、
 について、まずご説明します。

(1)意匠法で保護できるデザイン

 意匠法で保護できるデザインには制約があります。
 
 一番大きな制約は、必ず「物品」と結びついたデザインでないとダメ、ということです。

 例えば、新たにTシャツのプリント用の絵柄を考えたとしましょう。
 この絵柄について意匠権を取得したいと思ったら「絵柄」として出願すればいいのでしょうか?
 
 というと、これではダメで、絵柄(モチーフ)だけでは意匠法でいうところの「意匠」としては認められません。
  この場合は、「Tシャツ」という“物品”のデザインとして出願しなければ意匠権を得ることはできないのです。

 同様に、キャラクターデザインなども、かならず何かの“物品”と結びつけて、“物品”のデザインとして出願する必要があります。
 これが、意匠法で保護を考えるときに真っ先に考えるべきポイントです。
 
 ちなみに、“物品”のハードルをクリアしていれば、必ずしも「おしゃれなもの」「デザインセンスがいいもの」でなくてもいいのです。
 『おしゃれにしようと思って作ったわけでないけど、結果的に使える形・機能的にいい形が出来た』といったものも意匠になります。

 例えば、こんなものも意匠として登録されています。
  
 さて。
 それでは、PCの画面上なんかに出てくる壁紙や操作ボタンやアイコンのデザインは「意匠」として認められるのでしょうか?
 こういったデザインが直接結びつくのはソフトだし、“物品”ぽくないですよね…。

 次回は、画像系デザインのハナシを。
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模倣品対策(コピー品・パクリ品対策)・類似品対策には意匠登録が効果的!

 ちょっと感じのいいデザインの商品や、ちょっと工夫を凝らしたデザインの商品。
 そこそこヒットしたら中国から模倣品コピー品・パクリ品)・類似品が大量に輸入されて、あっという間に価格破壊が起こってしまった …。

 そんな経験、お持ちでないですか?

 こんなとき、何も対策をしていないと、結構厄介です。
 まあ、打つ手はあるにはあるのですが、有効に使える場合は限られています。
 そもそも、打つ手を使う準備がとても大変だったりします。

 それでは、どんな対策をしておけばいいのでしょう?

 このブログでは、その対策について、追々ご紹介していきたいと思います。  
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